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東京高等裁判所 平成4年(行ケ)218号 判決 1993年5月27日

東京都港区芝公園4丁目1番4号

原告

株式会社イトーヨーカ堂

同代表者代表取締役

鈴木敏文

同訴訟代理人弁護士

渡辺正造

弁理士 稲木次之

東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番3号

被告

特許庁長官 麻生渡

同指定代理人

高山勝治

長澤正夫

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告

「特許庁が昭和61年審判第9985号事件について平成4年9月3日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

2  被告

主文と同旨の判決

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和59年4月17日、別紙1の構成からなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表12類(以下単に「12類」という。)「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願(昭和59年商標登録願第39427号)をしたところ、昭和61年3月4日、拒絶査定を受けたので、同年5月12日、審判を請求をし、同年審判第9985号事件として審理され、平成4年9月3日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は、同年10月14日、原告に送達された。

2  審決の理由の要点

本願商標は、別紙1に示すとおり、「エスパ」の片仮名文字と「espa」の欧文字を二段に左横書きしてなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和59年4月17日に登録出願されたものである。

これに対し、登録第1475954号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙2に示すとおり、やや図案化した「mazDa」の欧文字、「ESPACE」の欧文字及び「エスパス」の仮名文字を三段に書してなり、第12類「自動車、自動車部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年12月7日登録出願、同56年8月31日登録、平成3年12月24日商標権存続期間の更新登録がされているものである。

本願商標は、前記の構成からなるものであるから、構成文字に相応して「エスパ」の称呼を生ずるものといえる。

一方、引用商標は、その構成中の上段に書された「mazDa」の文字部分とその下段に併記された「ESPACE」「エスパス」の文字部分とは、表示態様を異にし、間隔を置いて書されているばかりではなく、上段に書された「mazDa」の文字部分は、当該商標権者(マツダ株式会社)の社標として少なくとも自動車業界においては著名なものであり、この文字部分は当該企業の代表的な出所標識とみられるところから、下段に書された「ESPACE」「エスパス」の文字部分が個々の商品毎に付される識別標識と理解されるところであって、そのいずれもがそれぞれ独立して自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標からは、「エスパス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「エスパ」の称呼と引用商標より生ずる「エスパス」の称呼とを比較検討すると、両者は、「エ」「ス」「パ」の3音を共通にし、その異なるところは後者における語尾音の「ス」の有無にすぎないものである。

そして、その「ス」の音自体は、無声の摩擦音で弱い音といい得る音であり、これが称呼識別上、印象の弱い末尾に位置し、しかも、共に造語と認められることを合わせ考慮すれば、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は小さいものであり、それぞれを一連に称呼したとき、全体の語調、語感が相似たものとなり、彼此相紛らわしいものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において紛らわしい類似の商標といわなければならない。

また、両商標の指定商品は、同一若しくは類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当するものであり、登録を受けることができない。

3  審決の取消事由

審決の本願商標及び引用商標の構成及び指定商品の認定は認めるが、審決は、引用商標から生ずる称呼の認定又はその称呼と本願商標から生ずる称呼との類否の判断を誤り、もって本願商標と引用商標とが類似すると誤って判断したものであり、違法であるから、取消しを免れない。

(1)取消事由1

審決は、引用商標からは「エスパス」の称呼をも生ずると認定しているが、この認定は誤りである。

引用商標は、多数の「マツダ」の称呼を有する登録商標の連合商標であって、「マツダ」が特別顕著性を有し、引用商標は、「マツダエスパス」としてその称呼に「マツダ」を含んでいるからこそ、連合商標として登録されたものである。

そして、引用商標にあっては、「mazDa」の文字が大きく、「ESPACE」は細く、「エスパス」は更に細くかつ小さく書かれている。

したがって、引用商標にあっては、「mazDa」が主たる標章であって、「ESPACE」、「エスパス」は副次的標章であり、需要者は「mazDa」の文字に惹かれる。更に「mazDa」の文字は、審決も認定しているとおり自動車業界において著名であって、出所標識であるとともに商品識別標識の機能をも有するものである。

そして、「ESPACE」、「エスパス」のみが需要者間において独立して商品識別の標識と認められている事実はない。

したがって、引用商標からは「マツダエスパス」の称呼のみが生ずるのであり、「エスパス」の称呼を生ずるものではない。

以上のとおりであり、審決が引用商標からは「エスパス」の称呼が生ずるものとして、それと本願商標から生ずる称呼とを対比して、両商標の類否を判断したことは誤りである。

(2)取消事由2

仮に、引用商標から「エスパス」の称呼が生ずるとしても、審決が、その称呼と本願商標から生ずる「エスパ」の称呼とが相紛らわしいとして、両商標を類似すると判断したことは誤りである。

引用商標の称呼である「エスパス」は、「ス」の音が4音中に二つ存在し、また「エ」と「パ」の音が比較的強く発音されることから、「エス」と「パス」の2音節に分かれて聴取されるものである。

そして、語尾の「ス」は審決がいうような弱い音ではなく、明瞭に聴取されるものである。

これに対し、本願商標から生ずる称呼である「エスパ」は、「エ」、「ス」、「パ」がほぼ同様の強さで発音され、語尾の「パ」が破裂音であることから語尾も明瞭に聴取される。

したがって、両称呼の需要者に与える聴感は著しく相違し、互いに明らかに聴別できるものである。

更に、引用商標の「ESPACE」は「場所、空間、距離、時間」等を意味するフランス語であるが、本願商標の「espa」は「ENJOY SHOPPINGPLAZA&ARENA」の各頭文字を集合して作成した創造語であり、両者は観念において著しく相違するものである。

このことをも合わせ考えると、両称呼は相紛れるおそれはなく、両商標は類似するとはいえないものである。

第3  請求の原因に対する認否及び被告の主張

1  請求の原因1、2は認める。

2  同3は争う。審決の認定、判断は正当であり、審決に原告主張の違法はない。

(1)取消事由1について

一般に企業が自己の商標を採択、使用するに際して、企業者の代表的出所標識と、その取扱いに係る個々の商品に付される識別標識とを併用し、使用しているのが実情である。

これを引用商標についてみるに、上記実情よりして、これに接する取引者、需要者は、構成中の「mazDa」の文字部分は、自動車業界において著名な当該企業者(マツダ株式会社)の代表的出所標識として把握し、構成上分離され、かつ書体を異にして書され、それ自体独立して自他商品の識別標識として機能し得る「ESPACE」、「エスパス」の文字部分を当該企業者の取扱いに係る個々の商品に付される識別標識として理解し、該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。

したがって、審決が、引用商標の該文字部分より単に「エスパス」の称呼をも生ずるものと判断したことに誤りはない。

(2)取消事由2

原告は、「エスパス」の称呼は2音節である旨主張するが、日本語の音節というのは仮名1字(ただし、拗音の場合は2字)が表している一まとまりの音の単位であるから(乙第1号証、第2号証)、この原告の主張は誤りである。

本願商標の称呼である「エスパ」と引用商標の称呼である「エスパス」とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めて「エ、ス、パ」までをすべて共通にし、その差異は、後者の語尾の「ス」の音の有無にすぎない。

そして、該差異音である「ス」の音は、比較的明瞭に発音、聴取され難い語尾に位置し、該差異音自体も弱音といえる無声摩擦音であること、語尾音は一般に語頭音に比べて著しく音声器官が弛緩するので、弱化し曖昧化する傾向があること(乙第3号証)、前音である「パ」の音は、破裂音で比較的強く発音されるために、これに続く「ス」の音はより一層弱く発音され、聴取されることからして、両商標の称呼における該「ス」の差異音は、必ずしも常に明瞭に発音され、聴取される音とはいい難いものであるから、両商標を全体として一連に称呼するときは、該音の有無が全体の称呼に及ぼす影響は小さいものといわざるを得ない。

なお、原告は、両称呼の観念の相違を主張するが、「ESPACE」がフランス語として原告主張の意味を有するとしても、該欧文字より直ちに原告主張の意味合いを理解されるものとはいいえないところであり、また、フランス語は、英語に比して我が国において一般には親しまれていないことからして、これに接する取引者、需要者は、該欧文字を一種の造語として認識し、把握するものとみるべきである。

したがって、両商標は、ともに造語として認識されるものであるから、観念によって称呼の類否に影響を与えるものではない。

第4  証拠関係

証拠関係は本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

第1  請求の原因1(特許庁における手続の経緯)、同2(審決の理由の要点)は、当事者間に争いがない。

また、審決の本願商標及び引用商標の構成及び指定商品の認定については当事者間に争いがない。

第2  そこで、原告主張の審決の取消事由について検討する。

1  取消事由1について

原告は、引用商標からは「マツダエスパス」の称呼のみ生じ、「エスパス」の称呼は生じないとして、引用商標から「エスパス」の称呼が生ずるとした審決の判断の誤りを主張する。

引用商標の構成中、「mazDa」の文字部分は自動車製造業を営むマツダ株式会社の代表的な出所標識として著名であることは当裁判所に顕著であるから、これと「ESPACE」、「エスパス」の文字部分とを一体として一つの商標を構成する場合、「ESPACE」、「エスパス」の文字部分は同社の取り扱う個々の商品の識別標識として機能するものと認めることができる。

そして、引用商標中「mazDa」の文字部分は、「ESPACE」、「エスパス」の文字部分と書体を異にし、太いやや図案化された欧文字による表示方法がとられているのに対し、「ESPACE」の欧文字は細い通常のローマ字体による表示方法がとられていることに加え、両文字部分にほぼ文字部分の大きさに等しい間隔が置かれていることに照らせば、簡易迅速を尊ぶ取引においては、引用商標に接する取引者、需要者は、「mazDa」の文字部分と「ESPACE」、「エスパス」の文字部分とを常に一体としてのみ称呼するものとは限らず、マツダ株式会社の取り扱う個々の商品の標識として機能すると認められる部分である「ESPACE」、「エスパス」の文字部分のみ称呼することもあると認めちれる。

原告は、引用商標がその「マツダ」の称呼を有する多数の登録商標の連合商標であるところ、これは引用商標が「マツダエスパス」として「マツダ」の称呼を含むからこそ連合商標として認めちれている旨主張する。

確かに、成立に争いのない甲第3号証ないし甲第12号証によれば、引用商標は、「マツダ」、「Mazda」(図案化されたもの)、「Mazda MX-5」等の構成からなる登録商標と連合商標の関係にあることを認めることができる。

しかし、このことは、引用商標から「マツダエスパス」の称呼が生ずること(審決はこのこと自体を否定していない。)の根拠にはなっても、引用商標からは上記の称呼のみ生じ、「エスパス」の称呼は生じないとする根拠にはなり得ないものである。

以上のことからすると、審決が引用商標からは「エスパス」の称呼が生ずると判断したことに誤りはない。

2  取消事由2について

原告は、引用商標から生ずる「エスパス」の称呼と本願商標から生ずる「エスパ」の称呼とが相紛らわしいとして、両商標を類似する商標であると判断したことの誤りを主張する。

引用商標の称呼である「エスパス」と本願商標の称呼である「エスパ」とを比較すると、「エスパ」の部分で共通し、その差異は語尾の「ス」の有無のみであると認められる。

原告は、「エスパス」は「エ」と「パ」の音が比較的強く発音されるのに対し、「エスパ」は「エ」、「ス」、「パ」がほぼ同様の強さで発音されるとして、両称呼の発音上(アクセント上)の違いを指摘するが、一般的には、両称呼はともに語頭の「エ」が強く発音されものであり、発音上、特に両称呼に類否の判断に影響を及ぼすような差異を見出だすことはできない。

そして、差異音である「ス」は、無声の摩擦音で比較的弱く発音されるものであり、それが聴取上印象の弱い語尾にあることに加え、破裂音で明瞭に発音される「パ」に続いていることから、明瞭に聴取され難いものである。

したがって、「エスパス」と「エスパ」とをそれぞれ一連に発音したとき、全体から受ける語感は相当似通ったものとなり、その差異を明確に聴別されないおそれが十分にあるといわなければならない。

なお、原告は、「ESPACE」と「espa」の観念の相違をあげて両称呼が相紛れるおそれはなく、両商標は類似しない旨主張するが、場所、空間等を意味するフランス語である「ESPACE」は、我が国においては馴染みがなく、通常、取引者、需要者は、それを上記のような意味のある言葉として認識するとはいえないものであるのみならず、上記のとおり、両称呼が聴別し難いものである以上、商標の称呼によって商標を識別し取引することが行われないなどの特別の事情の存在を証拠上認めることのできない本件において、その称呼されたところの観念の相違をあげて両商標が類似しないということはでさない。

したがって、引用商標から生ずる称呼である「エスパス」と本願商標から生ずる称呼である「エスパ」とが称呼上相紛らわしく、両商標は類似するとした審決の判断に誤りはない。

第3  よって、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の 本訴請求の理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用は負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条の規定を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 成田喜達 裁判官 佐藤修市)

別紙1

<省略>

別紙2

<省略>

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